連帯保証人を頼むとは
現状の建物賃貸借契約において、連帯保証人が必ず求められ、依頼してもされてもイヤな思いをされたことがありませんか?今現在、あなたご自身のお仕事などきわめて順調で何の問題もないでしょう。しかし、突然の倒産、リストラ、賃金カットなど何が起こるか分からない不透明な時代になってきています。連帯保証人は、賃借人と同等の債務を負わなければならないことを十分理解されていますか?
例えば、賃借人が家賃の滞納を起こしたとしたら、連帯保証人が肩代わりをして支払をしなければならないということなのです。その債務からは、賃借人が建物賃貸借契約を解除して明け渡さない限り、保証債務から延々と開放はされないのです。 このことから本来、建物賃貸借契約において、連帯保証人を安易に依頼したりされたりするものではないということが、おわかり頂けましたでしょうか?